著作権・廉価版DVD「シェーン」も販売OK

ちょっと先週の話ですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000313-yom-ent

廉価版DVD「シェーン」も販売OK…東京地裁判決


映画「シェーン」の廉価版DVDの販売を巡り、著作権の所有を主張する米国映画会社などが東京都内のDVD製造販売会社など2社を相手取り、販売の差し止めなどを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。


清水節裁判長は、「著作権の保護期間は過ぎている」と述べ、廉価版DVDの販売を認めた。


訴訟では、2004年1月に施行された改正著作権法が、1953年の公開作品にも適用されるかどうかが争点となった。米国映画会社側は「著作権の保護期間は法改正により50年から70年に伸びた」と主張したが、判決は「53年公開作品の著作権は03年12月31日で終了し、04年1月1日に施行された改正法は適用されない」と述べた。
(読売新聞) - 10月6日21時39分更新

というニュース。「米国映画会社側は「著作権の保護期間は法改正により50年から70年に伸びた」と主張した」というくだりが気になるりました。
04年の1月1日をもって著作権法の改正によって著作権の保護期間がそれまでの50年から70年に延びたのですが、1953年公開だと、2003年で著作権の保護期間が切れるわけですが、「米国映画会社側」の主張としては、03年12月31日の24時と04年1月1日の0時は同じ時を指しているのであり、1953年公開の当該映画については改正著作権法によって保護期間が70年に延びたはず、というものとのこと。僕は法律の素人なのでよくわかりませんが、常識的に考えてこのような主張ってあり得るのだろうかと思いました。